派遣の36協定|派遣FAQ
【質問】
派遣の36協定とは何なのだろう。
【回答】
派遣の36協定があるのをご存知でしたか。
派遣の36協定は派遣会社と派遣社員が結ぶことになります。
基本的に36協定とは労働基準法第36条の規定の略語であり、労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されています。
36協定は労働者に残業、休日労働をさせる場合、労働者がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
派遣社員として残業をする場合は、派遣会社と結んだ契約が基本となります。
なぜなら派遣は、派遣先によって就業条件や残業に関する規定や条件が異なってきます。
派遣会社との36協定を結ぶことになるのですが、派遣社員として就業する際に様々な規定が盛り込まれているのです。
そのため派遣会社の36協定もありますので派遣会社との派遣契約はきちんと確認しておきましょう。
派遣の場合は派遣先、派遣会社によって規定や条件が様々ですから就業する前に派遣契約を確認し派遣社員としてオーバーワークになっていないかなどを把握しておくことをオススメします。
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