派遣の労働災害|派遣FAQ
【質問】
派遣スタッフであっても労働災害は使用できるのだろうか。
【回答】
正社員、アルバイト、パート、派遣という雇用形態で就業している場合、毎日がケガのない日々を送ることができるという保障はありませんよね。
派遣会社に派遣スタッフとして就業していると通勤、就業中のケガをした場合労働災害が使用できるのかどうか不安に感じている人も多いでしょう。
派遣先への通勤で事故やケガをした場合は労働災害を使うことは可能です。
もちろん就業中のケガで病院に通院することになった場合であっても労働災害を使うことは可能ですよ。
労働災害は全ての労働者に対して適用することができるのです。
しかし懇親会などの行き帰りの事故やケガの場合は業務として強制されていないため社外とみなされ通勤途上災害とはなりません。
派遣スタッフとして就業している場合は派遣先での事故やケガまたは通勤時による事故やケガに関しては労働災害が適用されます。
派遣で労災が発生した場合は派遣元である派遣会社が所轄官庁へ報告届けをすることとなります。
労働基準監督署で労災に関する届出作成をするのですが、派遣スタッフが労災指定病院または労災指定ではない病院なのかを確認しなければなりません。
万が一、通勤途中に事故やケガをした場合、就業中のケガや事故が発生した場合は労災指定病院で診察を受ける場合は比較的早い手続きとなりますので労災指定病院で診察を受ける方がいいですね。
派遣スタッフだから労災は適用できないということはありません。
派遣会社によっては労働災害について細かい規定がありますので派遣会社に相談し確認をするようにしましょう。
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